警視庁HP-外国の運転免許をお持ちの方(引用)
- 福大郎レンタカー
- 2024年5月22日
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抜粋:
日本において運転できる期間
1)日本の免許証:有効期間内
2)国際運転免許証及び外国の免許証:日本に上陸した日から起算して1年間又は当該免許証の有効期間(※1)のいずれか短い期間(ただし、住民基本台帳に記録されている者が出国の確認又は再入国の許可等を受けて日本から出国し、3か月未満のうちに帰国(上陸)した場合においては、当該帰国(上陸)の日は国際運転免許証等による運転可能期間の起算日とはなりません。)
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